○太田市外三町広域清掃組合議会傍聴規則

平成11年6月1日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、太田市外三町広域清掃組合議会の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は10人以内とする。

2 議長は、傍聴席の管理上の都合その他の理由により必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定める者のほか、会議を妨げ、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 携帯している電子機器類等から音を発生させないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議会の妨げとなるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の制限)

第7条 傍聴人は、傍聴席において撮影、録音その他これらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第1号)

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合議会傍聴規則

平成11年6月1日 議会規則第2号

(平成31年4月1日施行)