○太田市外三町広域清掃組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、太田市外三町広域清掃組合議会(以下「組合議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、組合議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、組合議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(準用規定)

第2条 この条例の施行に関しては、太田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年太田市条例第54号)の例による。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

太田市外三町広域清掃組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年3月27日 条例第3号