○太田市外三町広域清掃組合議会会議規則
平成12年6月1日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 議案及び動議(第13条―第18条)
第3章 議事日程(第19条―第23条)
第4章 選挙(第24条―第32条)
第5章 議事(第33条―第38条)
第6章 発言(第39条―第52条)
第7章 表決(第53条―第59条)
第8章 会議録(第60条―第62条)
第9章 請願(第63条―第68条)
第10章 辞職(第69条・第70条)
第11章 規律(第71条―第76条)
第12章 補則(第77条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は事故のため出席できないときは、その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、構成市町の一般選挙後の最初の会議において、議長が定める。
2 最初の会議後、新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(休会)
第9条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議を議題とするには、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(先決動議の表決の順序)
第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその議事日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は第24条の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員のなかから会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案の審議順序)
第36条 会議に付する事件の審議は、提出者の説明(請願を除く。)及び議員の質疑の後、修正案の説明及びこれに関する質疑、討論、表決の順序によって行う。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第37条 議会は、議決の結果、生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第38条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第39条 議員が発言しようとするときは、挙手をして「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第40条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第41条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第42条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第43条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第44条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長が定めた時間の制限について異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第45条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第46条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第47条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第48条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第49条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第50条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第52条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第53条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第54条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第55条 表決には、条件を付けることができない。
(起立又は挙手による表決)
第56条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立又は挙手させ、起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(表決の訂正)
第57条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第58条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し異議があるときは、議長は、起立又は挙手の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第59条 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。
第8章 会議録
(会議録の記載事項)
第60条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第61条 会議録に署名すべき議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(保存年限)
第62条 会議録の保存年限は、永年とする。
第9章 請願
(請願書の記載事項等)
第63条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になさなければならない。
(請願書の取下げ)
第64条 議長が受理した請願でいまだ会議に付されていないものを請願者が取り下げる場合は、議長の承認を得なければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第65条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願文書表には、請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(紹介議員の説明)
第66条 議長は、会議の議題となった請願について、審議のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
(請願の審議報告)
第67条 議会は、請願について審議の結果を次の区分により決定する。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で管理者その他関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び経過報告の請求)
第68条 議長は、議会の採択した請願で、管理者その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
第10章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第69条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第70条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第71条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第72条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさ、写真機及び録音機等の類を着用又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第73条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第74条 議員は、会議中は、みだりにその議席を離れてはならない。
(新聞紙等の閲読禁止)
第75条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(議長の秩序保持権)
第76条 法又はこの規則に定めるもののほか規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第12章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第77条 この規則の施行に関し生じた疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第1号)
この規則は、平成17年3月28日から施行する。